年金分割用の戸籍謄本を取得しに、役所に行ってきた。
子供の面会交流中に。 (過去の記事⇨『エフピックのルール違反!?』)
現状の、私の新しい戸籍にはまだ子供を入籍することが出来ていない。
入籍届を出すための子供の現在の戸籍(元夫の戸籍謄本)待ちなのだ。
しかし今回取り寄せに行った、年金分割用の戸籍謄本。
こちらは、子供の記載は関係がないので、このタイミングで行こうと思った。
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まず、
年金分割とは。
『婚姻期間中に充当する将来もらえるであろう年金の額の対象になる報酬額を夫婦で割ることができる』
のである。
私の場合、婚姻期間は7年間なので、長い人生の中では少々なのだが、
年金分割はしておいて損はない!
ここで、確認。
財産分与は夫婦で協力し共同で作り上げた財産であるので、対象期間は同居期間。
しかし、
年金分割は別居等は関係がないので、婚姻期間。
で決まるとのこと。
離婚調停の最後に、『年金分割情報通知書』を提出してください。と言われる。
この『年金分割情報通知書』の取得も年金事務所に出向かないといけなく、夫婦の戸籍謄本が必要でありなかなか厄介な手続きであった。
しかも、私は別居してすぐに手続きしたのだが、それが仇となり・・・
途中で年金事務所側で事務的な何かが変更になったとかで、取得し直しに年金事務所に2度も出向いていた。
しかも申し込んで、自宅に『年金分割情報通知書』が郵送で届くまでたっぷり3週間ほどかかるので、要注意。
年金分割が調停で認められ、年金分割用の調停調書も作成された。
『年金分割についての請求すべき按分割合を0.5と定める』
と書かれている。
これを持って、近いうちに3度目の年金事務所に出向くことになる。
(当たり前だけど、年金事務所に行く人って若い人、いない。だから、まぁ離婚ねってことで話は早い)
年金分割をする際の提出物。
- 調停調書
- 年金手帳
- ①お互いの生存が分かる、②婚姻日と離婚日が分かる書類⇨離婚後のそれぞれの戸籍謄本(発行から1ヶ月以内)
- 新しい名前の写真付きの身分証明書 もしくは、他証明書2点 (11/24追記)・・・☆
- 印鑑
☆部分ですが、11/24 年金ダイヤルに電話して確認しました。
写真付きの身分証明書がない場合、健康保険証(住所欄は手書きでもOK)と通帳を持っていけばいいとのこと。
通帳がないネット系銀行などの場合、キャッシュカードで大丈夫とのことでした。
私の場合、婚姻時にも名義変更をしなかった銀行が一つあるので、それを使える。
やはり、複数銀行口座がある場合、結婚しても一つは名義をそのままにしておくと、便利。
これで、年金分割の手続きが出来そうです!
今思ったけど・・・
写真付き身分証がない・・・というか名義変更が出来ていない。
(過去の記事⇨『とある有給休暇の1日 〜運転免許証〜』)
まず、住民票を移すところからだ・・・
(過去の記事⇨『『とある有給休暇の1日 〜支援措置〜』)
こうやって、足止めされていくから、役所の手続きって・・・・本当に大変!!!
元夫側の戸籍謄本は取り寄せ中、私のは取得したばかり。
戸籍謄本は発行から1ヶ月以内のもの!というのが結構焦らされる。
期限が過ぎてしまったらまた、戸籍謄本の手配をしないといけないのか・・・
しかしながら、離婚してから2年間は年金分割することが出来るので、そこはちょっと安心してもいいのかな・・・・
そして、今回年金分割用に戸籍謄本を取りに役所に行った。
ここでいい話!
年金分割用の戸籍謄本は、
無料で
発行してもらえる。
これはありがたい。
他にも住民票やら戸籍謄本やらって色々取り寄せないといけないものがある。
ただ、
『年金分割用』
という赤いスタンプを押されるので、それ以外の用途には使えない。
なので、これから戸籍謄本をとる人は、役所で年金分割に使いたい!とはっきりと言うといいと思う。
この記事を書きながら、気がついたことがあり役所の足止めをまた食らった感じがするので・・・・
本当に、疲れるなぁと思う。
早くスッキリしたいな。
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