先日、家庭裁判所に『子の氏の変更許可申立書』を提出した。
子供の氏をを私の氏と同じにしてもらうための、申し立てを郵送でしていた。
投函した四日後に、郵送で審判許可の謄本が届いた。
審判許可とは、『子供の氏を母の氏に変更することを許可する』という許可通知書。
これを、今度は私の新しい戸籍のある役所に提出して、『子供の入籍手続き』をしなくてはならない。
その手続きも郵送で出来るとのこと。
この入籍届は住んでいるところから近い役所でも提出することは出来る。
しかし、元夫の戸籍謄本に届け出の役所名が載ってしまう。
私は、モラハラ元夫に近場の役所を知らせたくはないので、本籍地に提出することになる。
入籍届はダウンロードなどできなく、役所においてある。
全国共通の書式。
なので、一度近くの役所に出向いて入籍届をもらい書き方をその場で教えてもらった方がいいとのことだった。
郵送なので、訂正などならないよう念には念を、とのこと。
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そして、入籍の時の提出書類は。
- 審判許可の謄本 (裁判所から届いたもの原本)
- 入籍届
- 子の戸籍謄本と母の戸籍謄本(現在の子供の戸籍の所在地や新しい母の戸籍の所在地が、届け出先の役所管轄でない場合、それぞれの戸籍謄本を取り寄せて原本提出)
これらを郵送すれば、良い。
(とはいえ、役所って本当に横のつながりがないから、いちいち戸籍謄本だの住民票だのって請求してくる。正直面倒。)
私の場合、自分の新しい戸籍のあるところに郵送するので、子供の戸籍謄本(元夫の現在の戸籍謄本)を取り寄せなくてはならない。
元夫の戸籍のある役所に電話した。
私が子供の分として取り寄せが出来るが、もう名前も変わっているしちょっと面倒なことになってきた。
私の本人確認書類は、
保険証は新しい名前になっているが、住所が手書きなので不可。
免許証はまだ名義変更に行けていなくて、旧姓のままだ。
これだと、私が直接請求するのが難しいのだそうだ。
なんだかおかしな話だが、私が代理人を立ててその人に私の子供の戸籍をとってもらうというのは可能だとのこと。
特別に必要な書類は、代理人への委任状と、私の今の戸籍謄本のコピー。
私の今の戸籍謄本のコピーには、出てきた戸籍(元夫が筆頭者の戸籍)が載っているのでそれで照合が取れるとのこと。
この確認をするのに、一回目の電話24分間。
折り返しの電話で詳しく説明してくれた二回目の電話は7分間。
昼休みを問い合わせの電話に捧げました。
平日の昼間にしか問い合わせのできない役所って!!!
ビジネスアワーに働いている者にとって、問い合わせることが本当に大変。
しかも超レトロだから、メールとかで問い合わせも出来ないし。
一度聞くと、確認のための保留が多い。
ちょっと、役所の愚痴になってしまったが・・・・
遠回りだが、代理人を立てて、現在戸籍謄本の取り寄せ中。
そして、もう一つ。
郵送で戸籍謄本を請求するときには、住民票に記載された住所にした送ってもらえないのが、通常である。
しかし、離婚して籍から抜けてしまっていれば、もうどこに住んでいるのか分からないので
『本人確認書類に載っている住所』に発送してくれるとのこと。
これは、住民票の住所に住んでいない私のような人には、ちょっと便利である。
(本人確認書類の免許証は、住民票の住所ではなく、公共料金の請求書などを見せれば居住地を書いてくれる)
とはいえ、今回私の場合、免許証の名義変更が出来ていなかったので、この方法で今住んでいる場所に送ってもらうというのは無理だったが。
こうして、一歩一歩手続きの終わりに近づいて行っている。
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