弁護士さんから戸籍謄本が届いた。
元夫側の現在の戸籍謄本。
それは、『子の氏の変更許可申立書』を裁判所に提出するために必要なのです。
戸籍謄本を郵送で請求すると、住民票の住所地に届けられるんです。
私のように住民票の住所地に実際に住んでいないものとしては、弁護士さんに代理で戸籍謄本を取ってもらうのは非常に助かる!
それにしても、弁護士の名を使えば住民票やら戸籍謄本を取得できてしまうってすごいですね。
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そして、本題ですが。
先日、『離婚届を提出』し、さらに私自身が筆頭者の新戸籍が完成したので(詳しくは『新戸籍が完成』でどうぞ)、現在私の戸籍は元夫の戸籍から、
除籍された
状態にあります。
届いた戸籍謄本を見てみると、通常の項目に加えて、
元夫側には
離婚
- 離婚の調停成立日
- 配偶者氏名
- 届出日:私が離婚届を提出した日
- 届出日届出人:妻
- 送付を受けた日:元夫側の戸籍のある役所に離婚届が届いた日
- 受理者:私が離婚届を提出した役所名
私側には
離婚
- まず目立つように『除籍』の文字
- 離婚の調停成立日
- 配偶者氏名
- 届出日:私が離婚届を提出した日
- 送付を受けた日:元夫側の戸籍のある役所に離婚届が届いた日
- 受理者:私が離婚届を提出した役所名
- 新本籍:私が筆頭者である離婚後に新たに作成した戸籍
ここで初めて、離婚届の提出した役所と私が離婚後に作成した戸籍がバッチリ載ってしまうことが分かった。
受理者である離婚届の提出先は、現在住んでいるところの最寄りの役所は避け、弁護士事務所で調停調書を受け取ってそのまますぐそばの役所で提出していた。
今の私にとって、何の害もない役所に提出しておいて、本当に良かった!
そして、新戸籍もバッチリ番地まで載ってしまうとは思っていなかった・・・・
でも大丈夫。新戸籍も何のゆかりのないところにしたから!!!
これから新しい戸籍を作成する方、離婚届をする方で、相手に知られたくないとかDVモラハラのため知らせるわけにはいかない方、気をつけて手続きをした方がいいと思います。
そしてこどもの部分ですが、親権は私だけれど名前は元夫の苗字になっている。
これを、氏の変更届を出して変更することになる。
次の記事『子の氏の変更許可申立書』で詳しく書いてます。
それにしても・・・
海外出産したので子供は外国籍はないものの、出生地が外国の住所になっている。
当たり前だが・・・
出生地:〇〇国△△州**市
と通常英語表記のものを無理やりにカタカナ表記されている。
出生地の表記は、子供には一生つきまとうことになってしまう。
海外生まれのいい記念かな!
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