離婚成立からちょうど1ヶ月が経った。
自分の口座に財産分与金が入金された!
離婚調停内で、元夫は財産分与金を10月末日までに私の弁護士さんの口座に全額一括で入金することが決まっていた。
なぜ、私に直接ではなく私の弁護士さんの口座に入金させるのかというと、
その財産分与金から弁護士報酬を清算してから、私の口座に入金がされるからなのです。
まあ、まずは弁護士さんがきっちり手数料を取りますよ、ってこと。
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契約上、弁護士報酬の計算は、
「私が得た経済的利益」の10%プラス消費税
となる。
細かく言うと
「私が得た経済的利益」とは、
①財産分与金
②養育費 24か月分
の合計になる。
財産分与金は分かっていたので、いいのだが、
” ②養育費 24か月分 ” も経済的利益に算入されるとは知らなかった!
※養育費のような継続的給付につきましては、その2年分のみを経済的利益に
含めます。
※入学準備金や高額医療費などの特別養育費は経済的利益に含めません。
とのこと。
でも、養育費も算定基準より少々高く取れたのは、弁護士さんのお陰であるので経済的利益に算入されても当然なのかもしれない。
そして、これに加えて、立替実費が6千円ほど引かれていた。
立替実費とは、住民票請求、戸籍謄本請求、登記簿取得、領収書送付、調書印紙代、委任状送付・・・・など。
中でも一番高かったのは、子供の誕生日に元夫から弁護士事務所に送られてきたプレゼントを、
私の自宅に転送してもらった費用だった。
そのくらい、立替実費は大した金額ではなかった。
『出廷費用や日当は取りません』というのは、もともとの契約にあったのだが、弁護士さんが出廷する交通費は請求されるだろうと思っていが、請求されなかった。
そんなわけで、私への入金金額が決まった。
調停で決定した財産分与金
ー (財産分与金 + 養育費24か月分)X 10% X 8%
ー 立替実費
ー 振込手数料(私の口座への振込)
=実際に振り込まれる金額
で、気がついたこと。
まず、弁護士さんに委任した2年前に手附金として20万円支払っていた。
その際に、もし調停に進むのであればプラス10万円、離婚訴訟に行くのであればさらに10万円を支払わなくてはならない契約になっていた。
実際に調停に入った昨年の11月。
『あれ?弁護士費用を追加で請求されないなぁ〜離婚が成立した時の財産分与からその費用も引かれるのかな』
と思っていた。
しかし、今回特に調停の手附金を請求されなかった!
もちろん、やぶへびになるので弁護士の先生には言っていない。
『弁護士報酬である程度取れたから、請求しないでおこう』
とでも思ってくれたのかな〜
ということにしておこう。笑
それから、ちょっと面白いことが起こった。
電話がかかってきた。
15年来、口座を持っている銀行の支店から!
何かと思えば、
『預金をされる目的は?金利が低いので、金融商品や保険商品がございますが、ご興味はありますでしょうか?
近いうちにご来店されるご予定はございますか?ご予約もできますよ』
と。
『えぇ、近々名義変更で伺いますが・・・』
とは、言わなかったけれど。
この15年間というもの、そんなご丁寧な!?お電話をいただいたことはなかった。
あぁそういうわけね、と思って。
『いきなり残高が増えたからですね!』
と言ってみたんだけれど、スルーされた。笑
銀行もちゃんとそうやって残高をチェックしているんだな〜
人生の転機の人を見つけては、そうやってセールスしているんだな〜
私はそんなこと銀行から言われても、簡単に金融商品買わないよ〜
大して高額でもなかったのに入金のあった翌日に、きちんと電話してくる銀行ってすごいな・・・汗
さて、何に使おうかな!
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