離婚後の私の戸籍は、基本的には元の戸籍(両親の戸籍)に戻ることになるようだが、
子供がいる場合は私が筆頭者の新たな戸籍を作ることになる。
本籍地は、住所地でなくても良く日本全国どこに設定してもいい、というのはよく知られていることだと思う。
私は離婚が成立する前から決めていた本籍地があった。
今まで住民票の住所地と現住所が異なっていて手続きの度に住民票やら戸籍藤本やらと、取りに行くのが非常に大変だったので。
新戸籍は、現住所とは少々離れているけれども戸籍謄本が取りやすい役所(夜間や土曜日も開庁)管轄の住所にした。
なんのゆかりもない土地。
弁護士さんから、
『新戸籍が出来上がりましたら裁判所への手続をしたいと思いますので(これについて新たな弁護士費用はかかりません)、ご連絡いただければと思います。』
と連絡が来た。
(え?手続きしてくれるの?ラッキー!)
”裁判所へ手続き”とは『子の氏の変更許可』のこと。
離婚して、私に親権があるけれども離婚届を提出しただけでは、子供はそのまま筆頭者である元夫の戸籍に残ることになる。
これは別居中に女性相談員の方に聞いて初めて知った。
こどもの戸籍を移すのに、別途裁判所に申し立てが必要とは・・・ちょっと驚いた覚えがある。
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『子の氏の変更許可』の手続きについてまとめてみます。
◉流れ
筆頭者でない方(今回の場合、私)は、子供を自分の戸籍に入れたい場合、家庭裁判所に『子の氏の変更許可』の申し立てをする。
⇩
許可通知が届く
⇩
役所へ『入籍届』を提出する。
◉申し立てをする人
・子が15歳未満 ⇨ 親権者
・子が15歳以上 ⇨ 子供自身
◉申し立てに必要な書類
①子の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本、両親離婚後から現在までの、連続したすべてのもの)
(私の場合、離婚後の元夫が筆頭者の戸籍謄本)
②母の戸籍に移る場合は母の離婚した時から現在までの連続したすべての戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
(私の場合、離婚した後の私の戸籍謄本)
⭐︎ただし離婚から相当年数が経過した等の場合は、これ以外の戸籍が必要になることもある。
◉申し立てをする裁判所
子供が住んでいる住所を管轄する裁判所
(住民票の住所に限らず、今住んでいる場所のこと)
◉その他 申立書の記載が必要。
子供一人につき収入印紙800円と郵便切手が必要。
(郵便切手の額については、申立の裁判所にお問い合わせする)
戸籍謄本が2種類も必要だし、面倒だなぁなんて思っていたら、弁護士さんがやってくれるとのこと!
ありがたい〜。
私がしたことは、離婚届を提出した役所と新戸籍の役所に電話をしたこと。
まず、離婚届をした役所に電話して『いつ離婚届を発送してくれたか』の確認をした。
ちなみに離婚届は、元夫が筆頭者の婚姻時の戸籍謄本がある役所と新戸籍の役所、同時にそれぞれ郵送で送ってくれるとのこと。
それから、新戸籍の所在地を管轄する役所に電話して新戸籍が出来ているかの確認をした。
◉新戸籍を取得するまでの日数
離婚届を提出
⇩
翌開庁日
郵送で発送(婚姻時の戸籍と新戸籍、両方に郵送)
⇩
離婚届提出から3開庁日後
新戸籍の役所が受理
⇩
離婚届提出から7開庁日後
新戸籍が出来ている確認が取れた。
(翌日から戸籍謄本が取れる、とのこと)
⭐️新戸籍取得時の本人確認書類の名義は、婚姻時の姓のもので、受け付けてくれる。
新戸籍の役所が受理してから1週間もあれば、新戸籍が出来ている、とのことであった。
電話で戸籍のことを聞くので、身分の確認として・・・
元夫の名前と生年月日を言わなくてはならなかった・・・・
まだ生年月日を覚えている自分も嫌だったが。
電話口で言えば済むことなので、良しとしよう。
弁護士さんには、新戸籍が出来たようですと一言メールしたけれど、音沙汰なし。
忙しいのか、まあいつもこんな調子の弁護士さん。
そのうち戸籍謄本を全て取り寄せして、手続きしてくれるだろう。
『離婚したこの3週間で済んだ手続き』
- 健康保険証の名義(母子ともに)
- 派遣会社の登録名義
- 給与振り込み先の変更
- 保育園の名義変更
- こども手当の名義と口座の変更
- ガス、電気の名義変更
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